[INDEX]

昭和62年法律第27号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和62年5月25日)

(意匠法の一部改正)
第五条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項」を「第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項」に改め、同条第二項中「第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項」を「第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項」に改める。
第十五条第一項中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
第十七条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。
第四十二条第一項各号列記以外の部分中「十五年」を「存続期間の満了まで」に改め、同項第一号中「四千五百円」を「六千八百円」に改め、同項第二号中「九千円」を「一万三千五百円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万七千円」に改め、同条第二項中「四千五百円」を「六千八百円」に改める。
第四十五条中「及び第百十一条」を「並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項」に改める。
第四十八条第一項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
別表第一号中「八千四百円」を「一万三千円」に、「四千二百円」を「六千五百円」に改め、同表第二号中「二千七百円」を「四千百円」に、「千四百円」を「二千百円」に改め、同表第三号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第四号中「二万九千円」を「四万四千円」に改め、同表第五号中「一万四千五百円」を「二万二千円」に改め、同表第六号及び第七号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。