[INDEX]

昭和60年法律第41号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和60年5月28日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「優先権」を「パリ条約による優先権」に改める。
第十七条の次に次の二条を加える。
(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の二 意匠登録出願人が第十九条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
第十七条の三 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十一条第一項(第五十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
第二十九条中「第十九条において若しくは第五十二条において準用する特許法第百五十九条第一項において、若しくは第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項」を「第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十七条第一項ただし書中「第十九条において準用する特許法第五十三条第四項」を「第十七条の二第一項」に改める。
第五十一条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
第十七条の二の規定は、次条において準用する特許法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定により、第四十六条第一項の審判において決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(審判の規定の準用)
第五十六条の二 第五十一条第一項の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十六条第二項第一号中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改める。
第六十七条第一項第三号中「第四十三条第三項」を「第十七条の三、第四十三条第三項」に改める。