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昭和59年法律第23号抄(意匠法の改正)

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

(意匠法の一部改正)
第二十六条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改め、同条第二項中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第四十二条第一項中「三千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「九千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改め、同条第二項中「三千円」を「四千五百円」に改める。
第六十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
 第六十三条の規定により証明を請求する者
 第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
 第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「五千六百円」を「八千四百円」に、「二千八百円」を「四千二百円」に改め、同表第二号中「千八百円」を「二千七百円」に、「九百円」を「千四百円」に改め、同表第三号及び第四号を削り、同表第五号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第六号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第七号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第八号を削り、同表第九号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第六号とし、同表第十号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第七号とし、同表第十一号から第十五号までを削る。