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昭和56年法律第45号抄(意匠法の改正)

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

(意匠法の一部改正)
第二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「二千五百円」を「三千円」に、「五千円」を「六千円」に、「一万円」を「一万二千円」に改め、同条第二項中「二千五百円」を「三千円」に改める。
別紙第一号中「四千八百円」を「五千六百円」に、「二千四百円」を「二千八百円」に改め、同表第二号中「千六百円」を「千八百円」に、「八百円」を「九百円」に改め、同表第三号中「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第四号中「千六百円」を「千九百円」に、「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第五号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同表第六号中「一万六千円」を「一万九千円」に改め、同表第七号中「八千円」を「九千五百円」に改め、同表第八号中「千三百円」を「千五百円」に改め、同表第九号及び第十号中「一万六千円」を「一万九千円」に改め、同表第十一号中「千六百円」を「千九百円」に、「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第十二号中「八百円」を「九百五十円」に改め、同表第十三号中「三百二十円」を「三百八十円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に改め、同表第十四号中「三百二十円」を「三百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改め、同表第十五号中「三百二十円」を「三百八十円」に改める。