第四十二条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「四千円」を「五千円」に、「八千円」を「一万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「二千五百円」に改める。
別表中「三千六百円」を「四千八百円」に、「千八百円」を「二千四百円」に、「千二百円」を「千六百円」に、「六百円」を「八百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。