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昭和46年法律第96号抄(意匠法の改正)

許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年6月1日)

(意匠法の一部改正)
第十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。