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昭和45年法律第91号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和45年5月22日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十条の三」に改める。
第十条の次に次の見出し及び一条を加える。
(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第一項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
第十一条の見出し並びに同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の規定による意匠登録出願の」を「前項の規定による意匠登録出願の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による意匠登録出願の分割の場合に準用する。
第十二条第一項後段及び第二項後段を削り、同条第四項を次のように改める。
 第十条の二第三項及び前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。
第十三条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
 第十条の二第三項及び第十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十五条第一項中「、第四十三条(優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)」を「及び第四十三条(優先権主張の手続)」に改める。
第二十条第三項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第四十二条第一項第一号中「六百円」を「九百円」に改め、同項第二号中「千二百円」を「千八百円」に改め、同項第三号中「二千四百円」を「三千六百円」に改め、同条第二項中「六百円」を「九百円」に改める。
第五十二条中「から第百六十三条まで」を「、第百六十二条、第百六十三条」に改める。
第七章中第六十一条の前に次の一条を加える。
(手続の補正)
第六十条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
第六十八条第二項中「第二十四条まで及び」を「第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに」に改め、同条第六項中「第百九十五条の二」を「第百九十五条の三」に改める。
別表第二号中「四百円」を「六百円」に、「二百円」を「三百円」に改め、同表第三号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第四号中「四百円」を「六百円」に、「二百円」を「三百円」に改め、同表第五号中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第六号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第七号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第八号中「三百円」を「四百五十円」に改め、同表第九号及び第十号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第十一号中「四百円」を「六百円」に、「二百円」を「三百円」に改め、同表第十二号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第十三号中「八十円」を「百二十円」に、「三千円」を「四千五百円」に、「五百円」を「七百五十円」に、「六十円」を「九十円」に改め、同表第十四号中「八十円」を「百二十円」に、「四十円」を「六十円」に改め、同表第十五号中「八十円」を「百二十円」に改める。