第六十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第六十三条中「又は書類」を「、書類」に改め、「謄写」の下に「又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加える。
別表に次のように加える。
十五 | 第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき八十円 |