目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。
第三十三条第四項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。
「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
第六十八条に次の一項を加える。
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。