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昭和37年法律第140号抄(意匠法の改正)
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)
(意匠法の一部改正)
第八十条
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十条」を「第六十条の二」に改める。
第六十条第二項中「第二項から第四項まで」を「第二項」に改める。
第六章中第六十条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十条の二
特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。