第四条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
第十条の二第三項中「書類」を「書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改め、「(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十条の七第一項中「同条第三項」を「同条第三項本文」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第六十三条第一項第三号中「第五号」を「次号及び第六号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
- 四 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
第六十三条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。