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令和4年法律第68号抄(意匠法の改正)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)

(鉱山保安法等の一部改正)
第三百一条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜十一 〔略〕
十二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十三条の二第一項
十三〜四十五 〔略〕