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令和4年法律第48号抄(意匠法の改正)
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)
附 則
(意匠法の一部改正)
第五十四条
意匠法の一部を次のように改正する。
第七十七条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。