[INDEX]

令和3年法律第42号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「輸入」の下に「(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)」を加える。
第四条第三項中「次項」の下に「及び第六十条の七」を加える。
第二十条第二項中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。
第四十一条中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。
第四十二条第一項中「次に掲げる金額」を「一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同項各号を削る。
第四十三条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一項」に改める。
第四十四条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第四十四条第四項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。
第四十四条の二第一項中「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項」を「同項」に、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に、「その期間」を「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第六十条の七中「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面」を「証明書」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
第六十条の十一第一項中「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)」を「意匠法第六十条の七第二項」に改める。
第六十条の十二第二項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(意匠登録の査定の方式の特例)
第六十条の十二の二 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
第六十条の十三中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。
第六十条の二十一第一項中「七万四千六百円」を「十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削り、同条第二項中「八万四千五百円」を「八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。
別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二万五千円