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令和3年法律第37号抄(意匠法の改正)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日)

附 則

(漁業法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
一〜七 〔略〕
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第四項
九〜十七 〔略〕