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平成30年法律第33号抄(意匠法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日)

(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改め、同条第二項中「同条第一項第一号」を「同項第一号」に、「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改める。
第十五条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、「書類」の下に「又は第五項に規定する書面」を加え、「同項」を「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」に改める。
第六十条の十第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、「書類」の下に「又は第五項に規定する書面」を加え、「同項」を「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」に改める。
第六十三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
第六十三条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。