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平成28年法律第51号抄(意匠法の改正)
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年5月27日)
附 則
(鉄道抵当法等の一部改正)
第五条
次に掲げる法律の規定中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
一〜八
〔略〕
九
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第四項
十〜二十五
〔略〕