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平成27年法律第55号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改め、「三月」と」の下に「、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と」を加える。
第四十三条第四項中「規定する期間」の下に「(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第四十四条第一項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。
第四十五条中「第百十条(利害関係人による特許料の納付)及び」を削る。
第六十条の十第一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第二項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「期間内」と」の下に「、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と」を加える。
第六十八条第一項中「から第五条まで」を「、第四条並びに第五条第一項及び第二項」に、「第百二十一条第一項」を「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」に、「第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」を「第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」に改める。