[INDEX]

平成26年法律第69号抄(意匠法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(意匠法の一部改正)
第二百二十九条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十条の二を次のように改める。
第六十条の二 削除
第六十八条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。