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平成23年法律第63号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「至つた意匠」の下に「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
(仮通常実施権)
第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
第九条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第十条第一項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。
第十三条第五項中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。
第十三条の二第一項及び第二項中「あつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。
第十五条第二項中「第三十三条第一項から第三項まで」を「第三十三条」に改める。
第十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「特許法第二十五条」を「同法第二十五条」に改め、同条第四号中「意匠の創作をした者でない場合において、」を削り、「承継して」を「有して」に改める。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
 第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
第二十八条第三項中「登録の効果」を「通常実施権の対抗力」に改め、同項後段を削る。
第二十九条の二の次に次の一条を加える。
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第三十条第一項第三号及び第三十二条第一項中「第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。
第三十三条第七項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。
第三十五条第四項を削る。
第四十一条中「制限」の下に「、主張の制限」を加える。
第四十二条第一項第二号中「第十年」を「第二十年」に改め、同項第三号を削る。
第四十四条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。
第四十八条第一項第一号中「特許法第二十五条」を「同法第二十五条」に改め、「とき」の下に「(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第三号中「意匠の創作をした者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者」に改める。
第五十二条中「第百三十一条の二(」の下に「第一項第三号及び」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に改め、「において」の下に「、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第五十八条第二項中「第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文」に改め、同条第三項中「第百五十六条、第百五十七条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文」に改める。
第五十九条第二項を次のように改める。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改める。
第六十二条第一項中「の登録」の下に「又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録」を加える。