第十三条第一項ただし書中「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)」を削り、「三十日」を「三月」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
第十五条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。
第十七条の二第三項、第十七条の三第一項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「三十日」を「三月」に改める。
第五十条第一項中「この場合において」の下に「、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第五十九条第一項」を「「第五十九条第一項」に改める。
第六十一条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。