第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輸出し」を加え、同条に次の一項を加える。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
第三条の二中「もの」の下に「(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
第四条第三項中「十四日」を「三十日」に改める。
第九条の二中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める。
第十条第一項中「係る意匠」の下に「又は自己の登録意匠」を加え、「本意匠の」を「当該関連意匠の」に、「とその関連意匠」を「がその本意匠」に、「とが同日」を「以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前」に、「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同条第三項中「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第十四条第二項中「同時に」の下に「、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に」を加える。
第十七条第一号中「第十条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項から第三項まで」に改める。
第二十一条中「十五年」を「二十年」に改める。
第二十四条の前の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
第三十八条を次のように改める。
(侵害とみなす行為)
第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
- 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第四十二条第一項第三号中「第十五年」を「第二十年」に改める。
第四十四条の三第二項に次の一号を加える。
- 三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第四十八条第一項第一号中「第十条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第五十五条第二項に次の一号を加える。
- 三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第六十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「三年」を「十年」に、「又は三百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条第一項第一号を次のように改める。
- 一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第七十四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。