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平成17年法律第75号抄(意匠法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年6月29日)

(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項第四号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。
第七十三条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第七十四条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「又は前条第一項」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑