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平成16年法律第120号抄(意匠法の改正)

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

(意匠法の一部改正)
第六条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「第百六条」を「第百五条の六」に改め、「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を加え、「及び」を「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(」に改める。
第七十三条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第七十四条第一号中「第六十九条」の下に「又は前条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。