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平成15年法律第61号抄(意匠法の改正)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年5月30日)

(意匠法の一部改正)
第二十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十三条に次の一項を加える。
 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。