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平成11年法律第43号抄(意匠法の改正)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年5月14日)
(意匠法の一部改正)
第十六条
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十三条に次の一項を加える。
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意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。