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平成11年法律第41号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成11年5月14日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「頒布」を「、頒布」に改め、「記載された意匠」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠」を加える。
第四条第一項中「意匠について」を「意匠は」に、「意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号」に改め、同条第二項中「意匠について」を「意匠も」に、「意匠登録出願をしたときも」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、同条第三項中「意匠登録出願に係る意匠について」を削り、「その意匠登録出願に係る」を「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた」に、「同項に規定する」を「前項の規定の適用を受けることができる」に改める。
第十条の二に次の一項を加える。
 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第十三条第五項中「第十条の二第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第二十五条第三項を次のように改める。
 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
第四十一条中「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第七十二条第二項中「査定又は審決」を「判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決」に改める。
第七十四条第二号中「各本条」を「三千万円以下」に改める。
第七十五条中「第五十二条」を「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。