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平成10年法律第51号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「物品」の下に「(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)」を加え、「起させる」を「起こさせる」に改める。
第三条第二項中「において広く知られた」を「又は外国において公然知られた」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第四条第一項及び第二項中「前条第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改める。
第五条に次の一号を加える。
 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「基いて」を「基づいて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附する」を「付する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「現わす」を「現す」に改め、同項を同条第七項とする。
第八条を次のように改める。
(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品であつて通商産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
第九条第三項中「取り下げられ、又は却下されたとき」を「放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第九条の二中「及び第三項」を削る。
第十条を次のように改める。
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)とその関連意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第九条第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第二項の規定は、適用しない。
第十条の二第二項ただし書中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。
第十二条の前の見出しを削る。
第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条及び第十二条 削除
第十三条に見出しとして「(出願の変更)」を付し、同条第四項中「及び第十一条第二項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
第十五条第一項中「、第四十三条」を「、第四十三条第一項から第四項まで」に改める。
第十七条第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加え、「第八条第二項」を「第八条」に改め、「第十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三号中「みたしていない」を「満たしていない」に改める。
第二十条第三項第四号中「添附した」を「添付した」に改め、同項に次の一号を加える。
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第二十一条中「意匠権」の下に「(関連意匠の意匠権を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
第二十二条を次のように改める。
(関連意匠の意匠権の移転)
第二十二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
第二十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
第二十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
第二十八条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(先出願による通常実施権)
第二十九条の二 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
第三十九条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第四十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第四十三条第一項中「又は同条第二項の登録料」を削る。
第四十八条第一項第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加え、「、第八条第二項」を削り、「第十条第一項」を「第十条第二項」に改める。
第四十九条第一項中「(類似意匠の意匠登録を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第六十三条第一号中「又は願書」を「、願書」に改め、「見本」の下に「又は意匠登録出願の審査に係る書類」を加え、同条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
 第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
第六十三条に次の一項を加える。
 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第六十六条第二項第二号中「確定審決」の下に「(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)」を加え、同項第四号中「確定判決」の下に「(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
第六十七条第一項第五号から第八号までの規定中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に改める。
第六十九条第二項を削る。
第七十四条中「第六十九条第一項、第七十条又は第七十一条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
 第六十九条 一億円以下の罰金刑
 第七十条又は第七十一条 各本条の罰金刑
別表第一号中「(類似意匠にあつては、八千百円)」を削り、同表第二号中「(類似意匠にあつては、二千六百円)」を削る。

第四条 意匠法の一部を次のように改正する。
第四十二条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第六十七条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。