[INDEX]
平成8年法律第110号抄(意匠法の改正)
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)
(意匠法の一部改正)
第三十三条
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第六十八条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
第七十五条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。