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平成8年法律第68号抄(意匠法の改正)

商標法等の一部を改正する法律(平成8年6月12日)

(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「添附」を「添付」に改め、同項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第四項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に、「添附」を「添付」に改める。
第九条第三項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第九条の二中「から第三号まで」を「及び第二号」に改める。
第十条の二第一項中「意匠登録出願人は」の下に「、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十一条第一項中「意匠登録出願人は」の下に「、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り」を加え、同条第三項中「及び第三項」を削る。
第十二条第四項及び第十三条第四項中「第十条の二第三項」を「第十条の二第二項」に改める。
第四十二条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第四十四条第三項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第五十二条中「、第百三十三条」を「から第百三十三条の二まで」に改める。
第五十八条第二項及び第三項中「第百三十三条」の下に「、第百三十三条の二」を加える。
第六十七条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。