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平成7年法律第91号抄(意匠法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

附 則

(種苗法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「告訴をまつて論ずる」を「告訴がなければ公訴を提起することができない」に改める。
一〜四 〔略〕
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条第二項
六〜八 〔略〕