[INDEX]

平成6年法律第116号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
第十条の二第三項ただし書中「第二項」の下に「(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十三条第三項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第十三条の二第一項中「第百八十四条の十六第四項」を「第百八十四条の二十第四項」に改め、同条第二項中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改める。
第十五条第一項中「及び」を「、」に改め、「手続)」の下に「及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)」を加え、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項」に改める。
第十九条中「第六十三条」を「第五十二条」に、「第六十五条」を「第五十四条」に改める。
第三十四条第三項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条に次の一項を加える。
 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
第三十八条中「登録意匠」を「業として、登録意匠」に、「業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第四十六条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第五十五条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第五十八条第一項中「(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)」を「及び第百七十四条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
 特許法第百七十四条第三項の規定は、第四十八条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十条の二中「第六十八条第六項」を「第六十八条第七項」に改める。
第六十一条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第六十六条第二項第一号中「除く。)」の下に「又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」を加え、同項第二号及び第三号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第四号中「訴」を「訴え」に改める。
第六十八条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第七十五条中「第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は」を削り、「第三項において、」の下に「又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、」を加える。