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平成5年法律第89号抄(意匠法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(意匠法の一部改正)
第二百二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第六項中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。