[INDEX]

平成5年法律第26号抄(意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成5年4月23日)

(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十三条第一項ただし書中「次項ただし書において同じ。」を削り、同条第二項ただし書及び第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第十三条の二第二項中「実用新案法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を加え、「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第十五条第一項中「、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十七条の三第二項中「第五十一条第一項(第五十六条の二」を「第五十条第一項(第五十七条第一項」に改め、同条を第十七条の四とする。
第十七条の二第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十七条の三とする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十七条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
第十九条中「、第五十三条(補正の却下)」を削る。
第二十九条中「第十五条第一項において準用する特許法第四十条」を「第九条の二」に、「第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二」を「第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十二条第一項第一号中「六千八百円」を「八千五百円」に改め、同項第二号中「一万三千五百円」を「一万六千九百円」に改め、同項第三号中「二万七千円」を「三万三千八百円」に改め、同条第二項中「六千八百円」を「八千五百円」に改める。
第四十七条第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第四十九条を削る。
第五十条第一項ただし書中「第四十八条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第三項ただし書中「第四十八条第一項第四号に該当する場合」を「前条第一項第四号に該当する場合」に、「第四十八条第一項第四号に該当するに至つた」を「同号に該当するに至つた」に改め、同条を第四十九条とする。
第五十一条第一項を次のように改める。
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第五十一条第二項ただし書中「次条」を「第五十二条」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第五十一条 第四十七条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第五十二条中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百五十九条第一項」及び「、第百六十二条、第百六十三条」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十八条を削る。
第五十七条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十七条を第五十八条とする。
第五十六条の二中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項及び第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
 第五十一条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十六条の二を第五十七条とする。
第五十九条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十二条において、又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第六十三条第一号中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第四十六条第一項」の下に「又は第四十七条第一項」を加える。
第六十七条第一項第三号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第六十八条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十八条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十九条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第七十条及び第七十一条中「十万円」を「百万円」に改める。
第七十三条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第七十五条中「又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は第五十八条第二項若しくは第三項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十六条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十七条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万三千円」を「一万六千円」に、「六千五百円」を「八千百円」に改め、同表第二号中「四千百円」を「五千百円」に、「二千百円」を「二千六百円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第五号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第六号及び第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。