平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(品種登録の取消し)
第十二条の十 〔略〕
2 〔略〕
3 農林水産大臣は、前二項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る品種登録者に通知するとともに、公示しなければならない。
4 第一項第二号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
|
(品種登録の取消し)
第十二条の十 〔略〕
2 〔略〕
3 農林水産大臣は、第一項第一号又は前項の規定による品種登録の取消しをしようとするときは、当該品種登録に係る品種登録者に対し、その理由を文書をもつて通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る品種登録者に通知するとともに、公示しなければならない。
|