昭和61年6月10日施行 主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律(昭和61年法律第79号)
改正後 | 改正前 |
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(定義)
第一条の二 〔略〕
2 この法律において「種苗」とは、植物体(農林水産植物の個体をいう。以下同じ。)の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいい、「指定種苗」とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(定義)
第一条の二 〔略〕
2 この法律において「種苗」とは、植物体(農林水産植物の個体をいう。以下同じ。)の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいい、「指定種苗」とは、種苗(稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆及び林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木又は種菌で品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(指定種苗についての表示)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
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(指定種苗についての表示)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定種苗についての命令)
第四条 農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
2 農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかつたときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
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(指定種苗についての命令)
第四条 農林水産大臣は、前条の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
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(権限の委任)
第六条の二 第三条第四項、第四条、第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに前条の規定による農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
| (新設) |
第十三条の二 〔略〕
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第十三条の二 〔略〕
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