昭和57年9月3日施行 種苗法の一部を改正する法律(昭和57年法律第71号)
改正後 | 改正前 |
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(外国人に関する特例)
第十二条 日本国内に住所及び居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、品種登録を受けることができない。
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(外国人に関する特例)
第十二条 日本国内に住所及び居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が品種登録を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。以下「特定国」という。)であり、かつ、その者の出願品種につき当該保護を認める場合を除き、品種登録を受けることができない。
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(優先権)
第十二条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。
2 出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、同盟国への出願日又は特定国への出願日から第七条第一項の出願をした日までの間にされた当該出願に係る品種と同一の品種についての出願、公表、譲渡その他の行為は、当該出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。
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(出願日に関する特例)
第十二条の二 特定国に対する第七条第一項の出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人が特定国出願のうち最先の出願をした日(以下「特定国への出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき同項の出願をした場合には、その出願は、第十一条の規定の適用については、特定国への出願日にされたものとみなす。
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(条約の効力)
第十二条の十三 新品種の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
| (新設) |