[INDEX]

旧種苗法 新旧対照表 10

昭和56年5月19日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願料及び登録料)
第十二条の十二 品種登録の出願者は、一件につき三万五千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
2 品種登録者は、第十二条の四第二項に規定する十五年又は十八年の各年について、一件ごとに、五万六千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
(出願料及び登録料)
第十二条の十二 品種登録の出願者は、一件につき三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
2 品種登録者は、第十二条の四第二項に規定する十五年又は十八年の各年について、一件ごとに、五万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕