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旧農産種苗法 新旧対照表 8

昭和53年7月5日施行 農林省設置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 この法律において、種苗とは、農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆を除く。)の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林水産大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林水産大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 〔略〕
第一条 この法律において、種苗とは、農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆を除く。)の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 〔略〕
第二条 種苗業者は、その営業所ごとに、左の事項を当該営業所の所在地の市町村長に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その他農林水産省令で定める事項
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項及び第二項の規定による届出があつたときは、市町村長は、農林水産大臣にこれを報告しなければならない。
第二条 種苗業者は、その営業所ごとに、左の事項を当該営業所の所在地の市町村長に届け出なければならない。ただし、農林省令で定める種苗業者については、この限りでない。
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 その他農林省令で定める事項
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項及び第二項の規定による届出があつたときは、市町村長は、農林大臣にこれを報告しなければならない。
第三条 〔略〕
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 〔略〕
 農林水産大臣の指定する病害虫の有無
 〔略〕
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第三条 〔略〕
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 農林大臣の指定する病害虫の有無
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第四条 農林水産大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の保証種苗を集取させることができる。但し、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 〔略〕
第四条 農林大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の保証種苗を集取させることができる。但し、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 〔略〕
第五条 農林水産大臣は、保証種苗の検査の結果必要があると認めるときは、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
第五条 農林大臣は、保証種苗の検査の結果必要があると認めるときは、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
第六条 農林水産大臣は、第三条の規定に違反した種苗業者に対し、同条の規定による表示の変更を命じ、又はその違反行為に係る保証種苗の販売を禁止することができる。
第六条 農林大臣は、第三条の規定に違反した種苗業者に対し、同条の規定による表示の変更を命じ、又はその違反行為に係る保証種苗の販売を禁止することができる。
第七条 優秀な新品種又は新系統の種苗を育成した者及びその相続人は、農林水産大臣に出願してその種苗の名称の登録を受けることができる。
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6 〔略〕
第七条 優秀な新品種又は新系統の種苗を育成した者及びその相続人は、農林大臣に出願してその種苗の名称の登録を受けることができる。
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3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
第九条 農林水産大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、農業資材審議会の審査に付する。
2 前項の場合において農業資材審議会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林水産大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 〔略〕
第九条 農林大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、農業資材審議会の審査に付する。
2 前項の場合において農業資材審議会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 〔略〕
第十一条 左の場合には、農林水産大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は農業資材審議会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 農林水産大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、農業資材審議会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
第十一条 左の場合には、農林大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は農業資材審議会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
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2 農林大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、農業資材審議会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。