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旧農産種苗法 新旧対照表 7
昭和45年6月1日施行 許可、認可等の整理に関する法律(昭和45年法律第111号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第二条
種苗業者は、その営業所ごとに、左の事項を当該営業所の所在地の市町村長に届け出なければならない。
ただし、農林省令で定める種苗業者については、この限りでない。
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
その他
農林省令
で定める事項
2
〔略〕
3
〔略〕
4
〔略〕
第二条
種苗業者は、その営業所ごとに、左の事項を当該営業所の所在地の市町村長に届け出なければならない。
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
その他
命令
で定める事項
2
〔略〕
3
〔略〕
4
〔略〕