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旧農産種苗法 新旧対照表 6

昭和35年4月1日施行 特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年法律第129号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該登録に係る種苗と同一の品種又は系統のものを育成する方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により生産した種苗を販売する場合
2 〔略〕
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該登録に係る種苗と同一の品種又は系統のものを育成する方法についての特許権を有する者又はその特許につき実施権を有する者が当該特許に係る方法により生産した種苗を販売する場合
2 〔略〕