昭和28年3月20日施行 主要農作物種子法の一部を改正する法律(昭和28年法律第20号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 この法律において、種苗とは、農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆を除く。)の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 〔略〕
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第一条 この法律において、種苗とは、農作物(稲、大麦、はだか麦及び小麦を除く。)の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
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