[INDEX]

旧農産種苗法 新旧対照表 4

昭和27年5月1日施行 主要農作物種子法(昭和27年法律第131号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 この法律において、種苗とは、農作物(稲、大麦、はだか麦及び小麦を除く。)の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 〔略〕
第一条 この法律において、種苗とは、農作物の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 〔略〕