昭和25年4月28日施行 農林省設置法の一部を改正する法律(昭和25年法律第113号)
改正後 | 改正前 |
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第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項の規定による登録を受けた者は、二千円をこえない範囲内で農業資材審議会が決定する額の登録料を納付しなければならない。
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第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項の規定による登録を受けた者は、二千円をこえない範囲内で種苗審査会が決定する額の登録料を納付しなければならない。
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第九条 農林大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、農業資材審議会の審査に付する。
2 前項の場合において農業資材審議会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 第七条の規定による登録の有効期間は、前項の登録の日から三年以上十年以下において農業資材審議会の定める期間とする。
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第九条 農林大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、種苗審査会の審査に付する。
2 前項の場合において種苗審査会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 第七条の規定による登録の有効期間は、前項の登録の日から三年以上十年以下において種苗審査会の定める期間とする。
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第十一条 左の場合には、農林大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は農業資材審議会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
2 農林大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、農業資材審議会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
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第十一条 左の場合には、農林大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は種苗審査会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
2 農林大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、種苗審査会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
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第十二条 削除
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第十二条 種苗審査会は、十五人乃至二十人の委員を以てこれを組織する。
2 委員は、農林大臣の申出により、学識経験のある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
3 この法律に規定するものの外、種苗審査会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
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