昭和25年4月1日施行 農産種苗法の一部を改正する法律(昭和25年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 この法律において、種苗とは、農作物の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。
2 この法律において、種苗業者とは、保証種苗の販売を業とする者をいう。
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第一条 この法律において、種苗とは、農作物の繁殖の用に供される種子、果実、茎、根、母本、苗、苗木、穂木又はだい木で農林大臣の指定するものをいう。
2 この法律において、種苗業者とは、種苗の販売を業とする者をいう。
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第一条の二 この法律において、相続人又は一般承継人に関する規定は、相続人が二人以上あるときは、相続人の協議によつて定めたそのうち一人について適用する。但し、被相続人がそのうちの一人を指定したときは、その指定を受けた者について適用する。
| (新設) |
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第三条 保証種苗は、その包装に左の事項を表示したもの又は左の事項を表示する証票を添附したものでなければ、これを販売してはならない。但し、掲示その他容易に了知出来る方法を以てその保証種苗につき、第一号乃至第六号の事項を表示する場合及び種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。
2 前項第三号の事項の表示は、国内産のものにあつては当該生産地の属する都道府県名を以て、外国産のものにあつては当該生産地の属する国名を以てこれをしなければならない。
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第三条 種苗は、その包装に左の事項を表示したもの又は左の事項を表示する証票を添附したものでなければ、これを販売してはならない。但し、掲示その他容易に了知出来る方法を以てその種苗につき、第一号乃至第六号の事項を表示する場合及び種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。
2 前項第三号の事項の表示は、国内産のものにあつては当該生産地の属する市町村名を以て、外国産のものにあつては当該生産地の属する国名を以てこれをしなければならない。
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第四条 農林大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の保証種苗を集取させることができる。但し、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 〔略〕
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第四条 農林大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の種苗を集取させることができる。但し、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 〔略〕
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第五条 農林大臣は、保証種苗の検査の結果必要があると認めるときは、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
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第五条 農林大臣は、種苗の検査の結果必要があると認めるときは、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
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第六条 農林大臣は、第三条の規定に違反した種苗業者に対し、同条の規定による表示の変更を命じ、又はその違反行為に係る保証種苗の販売を禁止することができる。
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第六条 農林大臣は、第三条の規定に違反した種苗業者に対し、同条の規定による表示の変更を命じ、又はその違反行為に係る種苗の販売を禁止することができる。
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第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項の規定により種苗の名称の登録を出願する者は、一件につき二百円の出願料を納付しなければならない。
6 第一項の規定による登録を受けた者は、二千円をこえない範囲内で種苗審査会が決定する額の登録料を納付しなければならない。
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第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項の規定による登録を受けることができる種苗の種類は、農林大臣がこれを定める。
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第十条 〔略〕
2 〔略〕
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第十条 〔略〕
2 〔略〕
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第十一条 〔略〕
2 農林大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、種苗審査会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
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第十一条 〔略〕
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第十三条 〔略〕
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第十三条 〔略〕
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