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旧農産種苗法 新旧対照表 1

昭和24年6月1日施行 農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和24年法律第155号)

新旧対照表について

改正後改正前
第九条 農林大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、種苗審査会の審査に付する。
2 前項の場合において種苗審査会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 第七条の規定による登録の有効期間は、前項の登録の日から三年以上十年以下において種苗審査会の定める期間とする。
第九条 農林大臣は、第七条の規定による登録の出願を受けたときは、種苗審査委員会の審査に付する。
2 前項の場合において種苗審査委員会が当該出願に係る種苗が優秀な新品種又は新系統のものであると決定したときは、農林大臣は、当該種苗の名称を種苗名称登録簿に登録し、出願者に種苗名称登録証を交付し、且つ、その旨を公示しなければならない。
3 第七条の規定による登録の有効期間は、前項の登録の日から三年以上十年以下において種苗審査委員会の定める期間とする。
第十一条 左の場合には、農林大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は種苗審査会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
第十一条 左の場合には、農林大臣は、当該登録に係る種苗の販売の停止を命じ、又は種苗審査委員会の審査を経て当該登録を取り消すことができる。
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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第十二条 種苗審査会は、十五人乃至二十人の委員を以てこれを組織する。
2 〔略〕
3 この法律に規定するものの外、種苗審査会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第十二条 種苗審査委員会は、十五人乃至二十人の委員を以てこれを組織する。
2 〔略〕
3 この法律に規定するものの外、種苗審査委員会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。