令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(侵害の罪)
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(侵害の罪)
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(詐欺の行為の罪)
第六十八条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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(詐欺の行為の罪)
第六十八条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第六十九条 第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第六十九条 第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(秘密保持命令違反の罪)
第七十条 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(秘密保持命令違反の罪)
第七十条 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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