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種苗法 新旧対照表 21

令和4年4月1日施行 種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)

新旧対照表について

改正後改正前
(品種登録の要件)
第三条 〔略〕
 品種登録出願(第五条第一項の規定による品種登録の出願をいう。以下同じ。)前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
 同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において十分に類似していること。
 〔略〕
 農林水産大臣は、前項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的に考慮するものとする。
 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。
(品種登録の要件)
第三条 〔略〕
 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
 〔略〕
 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。
第四条 品種登録は、出願品種の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
第四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
(品種登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願者が保持していると思料する出願品種の特性
 出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第四号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。
 〔略〕
(品種登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。
 〔略〕
(出願料)
第六条 出願者は、一件につき一万四千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願料)
第六条 出願者は、一件につき四万七千二百円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 農林水産大臣は、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
 〔略〕
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 〔略〕
 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)
第十五条の二 農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に前条第二項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせるときは、当該現地調査又は栽培試験を行わないものとする。
 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、第一項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
 研究機構は、第一項の規定による現地調査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、第一項の現地調査又は栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(新設)
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
第十五条の三 出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。
 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
 第一項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。
(新設)
(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)
第十五条の四 農林水産大臣は、出願者が前条第一項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。
 研究機構は、出願者が前条第一項の規定により研究機構に納付すべき手数料を納付しないときは、農林水産大臣にその旨を申し立てることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、研究機構に手数料を納付すべきことを命ずることができる。
(新設)
(品種登録出願の拒絶)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 その出願者が、正当な理由がないのに、第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項若しくは第十五条の二第一項の規定による現地調査を拒み、又は第十五条の四第一項若しくは第三項若しくは前条第一項の規定による命令に従わないとき。
 農林水産大臣は、第十五条の二第一項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第一号(第三条第一項の規定に係る部分に限る。)に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第十五条の二第四項の規定により通知する現地調査又は栽培試験の結果を考慮するものとする。
 農林水産大臣は、第一項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(品種登録出願の拒絶)
第十七条 〔略〕
 〔略〕
 その出願者が、正当な理由がないのに、第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項の規定による現地調査を拒み、又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(審査特性の訂正)
第十七条の二 農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。
 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第二項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。
 第十五条から第十五条の四までの規定は、第三項の規定による調査について準用する。
 前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(品種登録)
第十八条 農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第一号から第六号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(品種登録)
第十八条 農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種の特性
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。
(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。
 前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。
 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。
(登録品種と特性により明確に区別されない品種の推定)
第三十五条の二 品種登録簿に記載された登録品種の審査特性により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。
(新設)
(判定)
第三十五条の三 登録品種について利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された当該登録品種の審査特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の判定を求めることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、必要な調査を行った上で判定を行い、当該求めをした者及び当該登録品種の育成者権者に対し、その結果を通知するものとする。
 第十五条から第十五条の四までの規定は、前項の調査について準用する。
 第三条第二項の規定は第二項の判定について、第十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第一項の規定による判定の求めについて、それぞれ準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(登録料)
第四十五条 育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十五条 育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万六千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録品種の調査)
第四十七条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
 第十五条第三項及び第四項並びに第十五条の二の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
(登録品種の調査)
第四十七条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は研究機構に栽培試験を行わせるものとする。
 第十五条第三項から第六項までの規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。
(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条第六項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。