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種苗法 新旧対照表 20

令和3年4月1日施行 種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 育成者権(第十九条―第三十二条の二
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 育成者権(第十九条―第三十二条
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 附則
(職務育成品種)
第八条 〔略〕
 職務育成品種については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、当該職務育成品種に係る品種登録を受ける地位は、当該使用者等が有するものとする。この場合において、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益(次項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
 前項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その職務育成品種の育成により使用者等が受けるべき利益の額、その育成に関連する使用者等の負担及び貢献の程度並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
 第二項後段及び前項の規定は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務育成品種について、使用者等が品種登録出願をしたとき(第二項の場合を除く。)、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更したとき、又は従業者等が品種登録を受けた場合において使用者等に育成者権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定したときについて準用する
 使用者等又はその一般承継人は、従業者等又はその承継人が職務育成品種について品種登録を受けたときは、その育成者権について通常利用権を有する。
(職務育成品種)
第八条 〔略〕
 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務育成品種について、使用者等が品種登録出願をしたとき、従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更したとき、又は従業者等が品種登録を受けた場合において使用者等に育成者権を承継させ若しくは使用者等のため専用利用権を設定したときは、使用者等に対し、その職務育成品種により使用者等が受けるべき利益の額及びその職務育成品種の育成がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められる対価の支払を請求することができる
 使用者等又はその一般承継人は、従業者等又はその承継人が職務育成品種について品種登録を受けたときは、その育成者権について通常利用権を有する。
(品種登録管理人の品種登録出願手続等)
第十条の二 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(次項において「在外者」という。)は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の品種登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(同項において「品種登録管理人」という。)によらなければ、品種登録出願その他品種登録に関する手続(同項において単に「手続」という。)をすることができない。
 品種登録管理人は、一切の手続について本人を代理する。ただし、在外者が品種登録管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
(新設)
(優先権)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第三号に規定する国であって日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(締約国及び同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する品種登録出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。) 特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合
 〔略〕
(優先権)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 前条第三号に規定する国であって日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(締約国及び同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する品種登録出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。) 特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合
 〔略〕
(育成者権の効力が及ばない範囲の特例)
第二十一条の二 品種登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。
 出願品種の保護が図られないおそれがある国への当該出願品種の種苗の流出を防止しようとする場合 次に掲げる事項
 出願者が当該出願品種の保護が図られないおそれがない国として指定する国(前条第二項ただし書に規定する国を除く。以下「指定国」という。)
 前条第二項ただし書に規定する国以外の国であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する旨
 出願品種の産地を形成しようとする場合 次に掲げる事項
 出願者が当該出願品種の産地を形成しようとする地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)
 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する旨
 前項の規定による届出をした者(その承継人を含む。次条第一項及び第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項において同じ。)は、次項の規定による公示(第十三条第一項の規定による公示と併せてされたものに限る。)前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の指定の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、第十三条第一項又は第十八条第三項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示(第十八条第三項の規定による公示と併せてされたものに限る。)をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第五十五条第一項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付さなければならない。
 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装に、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告に、第五十五条第二項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその種苗が第一項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付し、又はこれらを表示しなければならない。
 農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、前条第二項本文の規定にかかわらず、育成者権の効力は、当該公示に係る登録品種等についての第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為(以下「輸出等の行為」という。)には及ぶものとする。
(新設)
(指定国又は指定地域の追加)
第二十一条の三 前条第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について指定国又は指定地域を追加する必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、指定国又は指定地域を追加する旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の追加の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による指定国又は指定地域の追加の全部を取り消す旨の届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。次項及び次条第三項において同じ。)を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等について追加された指定国又は指定地域に係る輸出等の行為については、前条第七項の規定は、適用しない。
(新設)
(届出の取下げ)
第二十一条の四 第二十一条の二第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項、第二十一条の二第一項の規定による届出に係る事項(前条第一項の規定による届出に係る事項を含む。)並びに第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨を公示しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗についての表示については、第二十一条の二第五項及び第六項の規定は、適用しない。
 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等についての輸出等の行為については、第二十一条の二第七項の規定は、適用しない。
(新設)
(裁定)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を公示するとともに、当該申請に係る育成者権者又は専用利用権者その他その登録品種に関し登録した権利を有する者に対し、文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 第二項の規定による申請があったときは、その登録品種の通常利用権者は、前項に規定する期間内に限り、意見を述べることができる。
 農林水産大臣は、登録品種等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。
 農林水産大臣は、第二項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
 通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。
 農林水産大臣は、第二項の裁定をしたときは、その旨を当事者、当事者以外の者であってその登録品種に関し登録した権利を有するもの及び第四項の規定により意見を述べた通常利用権者に通知しなければならない。
 前項の規定により当事者に第七項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
(裁定)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を当該申請に係る育成者権者又は専用利用権者その他その登録品種に関し登録した権利を有する者に対し、文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 農林水産大臣は、登録品種等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。
 農林水産大臣は、第二項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
 通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。
 農林水産大臣は、第二項の裁定をしたときは、その旨を当事者及び当事者以外の者であってその登録品種に関し登録した権利を有するものに通知しなければならない。
 前項の規定により当事者に第六項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
(育成者権等の放棄)
第三十一条 育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第八条第五項、第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(育成者権等の放棄)
第三十一条 育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第八条第三項、第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。
 〔略〕
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(登録の効果)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(登録の効果)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 通常利用権は、その登録をしたときは、その育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 第八条第三項又は第二十七条の規定による通常利用権は、登録しなくても、前項の効力を有する。
 通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
(通常利用権の対抗力)
第三十二条の二 通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。
(新設)
(書類の提出等)
第三十七条 〔略〕
 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
 前各項の規定は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(書類の提出等)
第三十七条 〔略〕
 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
 前三項の規定は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第四十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
 〔略〕
 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第四十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
 〔略〕
 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(品種登録の取消し)
第四十九条 〔略〕
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 〔略〕
 前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、同項に規定する者又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、行政手続法第十七条第一項の規定による参加の許可をしなければならない。
 育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時に遡って消滅したものとみなす。
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(品種登録の取消し)
第四十九条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞は、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
 育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時にさかのぼって消滅したものとみなす。
 〔略〕
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(品種登録についての審査請求の特則)
第五十一条 〔略〕
 品種登録についての審査請求の審理を行うに当たっては、相当な期間をおいて、その旨を、当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に通知をし、かつ、公示しなければならない。
 行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員は、前項の規定により通知を受けた者又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者が当該審査請求に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(品種登録についての審査請求の特則)
第五十一条 〔略〕
 品種登録についての審査請求の審理は、当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
 行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員は、前項の規定により通知を受けた者が当該審査請求に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(品種登録簿への登録等)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 〔略〕
(品種登録簿への登録等)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 専用利用権又は通常利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 育成者権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 〔略〕
(品種登録表示)
第五十五条 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。
 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産省令で定めるところにより、登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示を付し、登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告にその旨を表示しなければならない。
(品種登録表示)
第五十五条 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産省令で定めるところにより、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録に係る旨の表示(以下「品種登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第五十六条 〔略〕
 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録されている旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(虚偽表示の禁止)
第五十六条 〔略〕
 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(指定種苗についての表示)
第五十九条 〔略〕
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 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)(品種が判明しない場合には、その旨)
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(指定種苗についての表示)
第五十九条 〔略〕
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 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)
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制限表示義務等の違反に対する過料)
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者
 第二十二条の規定に違反した者
 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)
名称使用義務等の違反に対する過料)
第七十五条 第二十二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。