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種苗法 新旧対照表 16

平成28年4月1日施行 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(登録品種の調査)
第四十七条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は研究機構に栽培試験を行わせるものとする。
 〔略〕
(登録品種の調査)
第四十七条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は種苗管理センターに栽培試験を行わせるものとする。
 〔略〕
研究機構等による指定種苗の集取)
第六十三条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
第六十三条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センター(以下「家畜改良センター」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センター又は家畜改良センターに集取を行わせる場合には、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 種苗管理センター又は家畜改良センターは、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする種苗管理センター又は家畜改良センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
研究機構等に対する命令)
第六十四条 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
第六十四条 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条第六項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条第六項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センター又は家畜改良センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。